車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、運輸支局の車両登録に必要な証明書です。
引っ越しにより自動車の保管場所が変わると、運転免許証の住所変更だけでなく、車庫証明の引っ越し手続きが必要です。
いつまでに手続きをすればよいか明確な期限は定められていませんが、忘れないようにしましょう。
ただし、東京都内の一部の地域(小笠原村・新島村・神津島村・青ヶ島村・利島村・三宅村・桧原村・御蔵島村)は車庫証明書が必要なく、手続きしないで問題ありません。
車庫証明の引っ越し手続きができる場所
車庫証明の住所変更手続きをする場所は、車庫がある住所を管轄する警察署の交通課 車庫証明窓口です。
平日の8:30〜17:15まで受け付けしていて、土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休業です。
車庫証明の引っ越し手続きに必要な書類
車庫証明の引っ越し手続きに必要な書類は「自動車保管場所届出書」と「保管場所標章交付申請書」と「自認書もしくは保管場所使用承諾書」と「保管場所の所在図・配置図」と「運転免許証や公共料金の領収書など使用の本拠の位置が確認できるもの」の5点です。
「自動車保管場所届出書」と「保管場所標章交付申請書」は、車庫証明窓口で配布しています。
どちらの申請書類にも車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所)・自動車の保管場所の位置の新旧を記入します。
自認書もしくは保管場所使用承諾書は、駐車場が自分が所有する土地の場合は「自認書」、自分以外が所有する土地の場合は「保管場所使用承諾書」です。
保管場所使用承諾書がない場合、駐車場の賃貸契約書で代替できる場合があります。
車庫証明の引っ越し手続きにかかる料金
車庫証明の引っ越し手続きは、申請手数料として2,100円、標章交付手数料として500円かかります。
申請から約1週間で「車庫証明書」と「保管場所標章番号通知書」と「保管場所標章」が交付されます。
車庫証明書を受け取ったら、1カ月以内に運輸支局に提出し、車検の住所変更手続きを済ませましょう。
保管場所標章番号通知書は保管し、保管場所標章は申請した自動車の窓ガラスに貼ります。