新居を新築したり増改築する引っ越しの場合、新しい住居番号(住所)を登録する手続きが必要です。
同じ土地で建物を建て替える場合でも届出が必要なので、注意しましょう。
手続きの期限は役所によって異なり、建物が完成して住みはじめる前に住居番号を申請しないと、さまざまな引っ越し手続きに必要な住所が、存在しない状態になってしまいます。
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新築届を提出する場所
住居番号(住所)を決めるための新築届は、市役所・区役所の戸籍住民課に提出します。
窓口に直接提出することに加え、郵送で提出できる役所があります。
受付時間は役所によってちがうので、受付時間や延長窓口の有無を確認してから訪れましょう。
休日の前後は混雑するため、可能であれば月曜日と金曜日は避けるほうが無難です。
新築届の提出に必要な書類
新築届の提出には「建物の案内図・配置図・平面図」と「本人確認書類」と「認印」が必要です。
住居番号(住所)の登録手続きに料金はかからず、手数料は無料です。
ただし、郵送する場合、切手代が必要です。
新築届や必要書類に不備がなければ、住居番号(住所)が決定し、住居表示のプレートをもらえます。
住居表示のプレートは、玄関や門など見やすい場所に設置しましょう。
新築届の書き方
新築届には「建物所有者の氏名・住所・電話番号」、「新築もしくは増改築する建物の名称・所在地・用途」、「建物の完了予定日・入居予定日」を記入します。
様式や記入項目は役所によって異なり、管轄地域の役所のホームページにアクセスして、PDFの用紙を確認すると間違いがありません。