引越し手続き

郵便物の引っ越し転送手続き手順

郵便局の前に設置されている郵便ポストと1歳児

引っ越し先の住所が決まったら、最寄りの郵便局の窓口に転居届を提出しましょう。
引っ越し前の旧居宛ての郵便物を1年間、引っ越し先の新住所に無料で転送してもらえます。

転居届を提出してから転送が開始されるまで3〜7営業日かかるので、引っ越しの2週間前までに転居届を提出しておくと安心です。

引っ越し後、転送される郵便物を確認して、伝え忘れた友人・知人にあらためて引っ越しはがきを送り、変更し忘れたサービスの住所変更手続きをしていくと、漏れがありません。

ただし、すべての郵便物が転送されるわけではなく、クレジットカードやキャッシュカードが入っている簡易書留など「転送不要」と書かれた郵便物は転送できないので注意が必要です。

郵便物の転送手続き方法

郵便物の転送手続きは、郵便局の窓口・郵便局のWebページ「e転居」・郵便局への郵送、3種類の方法で申請できます。

すこし注意したいのは、転送期間は「転送開始希望日」からではなく「届出日」から1年間です。
1年間では足りない場合、再度、転居届を提出すると、転送期間を延長できます。

単身赴任など、1人だけ引っ越す場合、引っ越す人宛ての郵便物は引っ越し先の新住所に、それ以外の人宛ての郵便物は引き続き引っ越し前の旧住所に、宛名によって転送先を変えることも可能です。

ただし、日本国外への転送は行っておらず、海外へ引っ越す場合、転送サービスは利用できません。

郵便局の窓口で転送手続き

大崎郵便局の入口郵便局の入口

最寄りの郵便局に出向いて転送手続きをする場合、事前予約は必要ありません。

郵便局によって営業時間が異なり、17:00に終了してしまう郵便局もめずらしくないので、営業時間を調べてから向かいましょう。

手続きには、窓口で配布している「転居届」に加え「本人確認書類」と「転送元の住所が確認できる書類」が必要です。

転送元の住所が確認できる書類は、旧居の住所が書かれた運転免許証やマイナンバーカード、パスポートを利用でき、運転免許証なら1枚で、本人確認書類と転送元の住所が確認できる書類、両方の役割を果たします。

転居届には、届出年月日・転送開始希望日・旧住所・転居者氏名・転居者以外で引き続き旧住所に住む人の有無と人数・新住所・転居届提出者氏名・転居者との続柄を記入します。

郵便局のWebページ「e転居」で転送手続き

ソファの上のパソコンを操作する1歳児パソコンを操作する1歳児

インターネットの転送手続きは、郵便局 e転居から行います。
パソコン・スマートフォン・PHS、いずれからでも申し込みが可能です。

まず、名前とメールアドレスを入力して「次へ進む」をクリックすると、入力したメールアドレスに、転居受付URLが送られてきます。

次に、転居受付URLをクリックして、旧住所・新住所および転居者・届出者の情報を入力していくと、申請完了です。

申請後、e転居のページ内で受付状況を確認できるので、照会に必要な「転居届受付番号」を控えておきましょう。

郵便局への郵送で転送手続き

街中に設置されている郵便ポスト郵便ポスト

郵便局の窓口で配布している「転居届」に必要事項を記入して、切手を貼らずに郵便ポストに投函すると、転送手続きを申請できます。

転居届を郵便局の窓口まで受け取りに行かなければならないため、自分で郵便局の窓口には行けないけど、代理人が郵便局の窓口で転居届を受け取れる場合に、郵送による手続きを利用するのがよいでしょう。
(自分で郵便局の窓口に行ける場合、その場で転居届を記入して提出してしまうほうが手間がかかりません)

申請後、転送先の住所に郵便局から確認のはがきが郵送され、確認事項にチェックして返送すると手続き完了です。

転送手続きの取り消し

郵便の転送手続き完了後、原則、取り消しはできません。
引っ越しがまだ確定していない場合、早まって手続きしないように注意しましょう。

手続きを取り消す場合、完了済みの手続きと反対に、新住所から旧住所への転送手続きを申請します。